fc2ブログ

記事一覧

第6回 電話勧誘販売

みなさん こんにちは

私は、東京都練馬区に在住していましたが、休日や夜間、訪問販売(新聞勧誘が多い)
や自宅にいるときに電話による勧誘販売に悩まされました。

サラリーマン時代は、朝早く出勤し、帰宅も終電ということが続き、休日も出勤が多かったので、
電話勧誘対応にはほとんど無縁でしたが、司法書士開業後、当初は自宅のアパートで開業していたこともあり、またホームページで電話番号を公開していることもあり、電話勧誘販売(個人を対象とするものや業務上のサービス(有料サイトや宣伝広告事業)勧誘には悩まされました。何らかのセールス電話はかかってくる電話の4割くらいにはなっていたでしょう。

電話勧誘や訪問販売に対しては迷惑には感じていたが、有益なことはひとつもなかったので、「法律で禁止すればいいのに」と常々い思っていました。

今回は、電話勧誘販売についての規制についてとりあげたいと思います。

Q 私は、サラリーマンですが、休日、自宅にいると1日中、商品の勧誘販売の電話がかかってきます。いつも勧誘を断っているのですが、異なる業者からひっきりなしにかかって来て大変迷惑です。
電話勧誘は合法なのでしょうか?

A 電話により、特定の商品の購入を勧誘する商取引を「電話勧誘販売」といいます。
電話勧誘により迷惑している人や、電話勧誘により強引に商品を購入の契約をさせられたという相談も多いです。
現在のところ、電話勧誘販売を禁止する法律はありません。

電話勧誘販売については「特定商取引法」で規制されています。

電話勧誘自体を規制するというより、電話勧誘による勧誘の方法や内容についての規制が主です。

特定商取引法においては、電話勧誘販売は以下のように定義されます。

1、 電話をかける者が事業者であること(個人でない)
2、 販売業者が電話をかけ、又は特定の方法により消費者から事業者に電話をかけさせること
特定の方法とは、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール等により、
勧誘目的を告げずに電話をかけることを要請したり、他の者と比較して有利な対応をする(好条件)ことを告知して電話をかけさせる場合です。(特定商取引法施行令)
3、 電話により売買契約の勧誘を行うこと
4、 電話勧誘により消費者から郵便等により契約の申込を受けることや消費者と契約を締結すること
5、 権利を販売する場合は指定権利の販売であること
指定権利とは、特定商取引法の規制の対象となる権利のことです。(特定商取引法第2条4項)

指定の権利(特定商取引法施行令 別表第1)
1 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、  
又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利


電話勧誘販売に対する規制

特定商取引法による業者に対する規制及び消費者の保護は以下の通りです。

業者に対する規制(特定商取引法16条~21条)
以下の規制事項に違反したばあい、業者に対する行政処分や行政指導の対象になります。
(特定商取引法22条・23条)
1、 販売に先立ち、事業社名、販売商品名、販売目的を明示すること
2、 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘継続、再勧誘の禁止
3、 申込み時の申込書面、契約時の契約書面の交付義務
4、 不実告知(事実でないことの告知、例:商品にはない効能を説明する)や事実不告知(特定商取引法で指定されている重要事項のうち特定の事項についてについて故意に告知しないこと )威迫、困惑行為により契約を強要したり、申込の撤回や契約の解除を妨害することの禁止

消費者の保護に対する規制は以下の通りです
5、 法定書面を受取った日から8日以内であればクーリングオフにより契約を解除できます。(特定商取引法24条)
6、 業者に対する規制4の不実告知等により消費者が誤認し、契約を締結した場合契約を取り消すことができます。(特定商取引法24条の2)

対応方法
相談者の方は、頻繁な電話勧誘行為について困惑しているので、電話勧誘を行う業者に対して、
「契約を締結しない」旨の意思表示を告知します。

それでも勧誘を継続したり、再勧誘をするために電話勧誘を行う業者は特商法17条違反ですから、行政指導(業務改善指示 特商法22条)1年以内の電話勧誘業務停止命令(特商法23条)をおこなう行政処分についての情報を監督官庁に申し出ることができます。

具体的な相談の窓口については市町村や都道府県の「消費生活センター」に相談するのが良いでしょう。

消費者庁ホームページに「特定商取引法の申し出制度」が案内されています。
http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html


消費者庁ホームページより


特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。なお、特定商取引法で適用除外としている取引(例:金融商品取引法に係る販売又は役務提供)の場合は、担当する省庁をご案内することがあります。
スポンサーサイト



コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

ひろ

Author:ひろ
藤田司法書士事務所
借金・遺産相続・労働問題・債権回収・建物明渡・消費者問題等の
生活の身近なトラブル解決に尽力している司法書士事務所です。
お気軽にご相談下さい。
高知県(幡多郡)四万十市中村東町2-8-7
藤田司法書士事務所

最新コメント

相談メール

様々な問題で困っている方
お気軽にメールフォームからご相談下さい。
(当事務所での業務上対応できない範囲等その他の理由で、必ずしもご回答できない場合もあります)

名前:
メール:
件名:
本文: